ログイン
ユーザ名:

パスワード:


パスワード紛失

新規登録
メインメニュー
テーマ選択

(1 テーマ)
検索
最新ニュース
投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-6-5 11:24:00 (1379 ヒット)

(1)支給総額の計算

 まずは、給料の総額を計算します。タイムカードや出勤簿をもとに、残業手当、休日出勤手当等を計算します。さらに、毎月定額である住宅手当、家族手当等を加算します。逆に、欠勤や遅刻早退があれば、規程に基づき、給与を減額する必要があるかもしれません。


(2)社会保険料

 次に、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除します。保険料は、標準報酬月額に、保険料率をかけて計算します。実際には、保険料額表を使用することになります。(政府管掌保険の保険料額表↓)
 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1803/ryogaku01.pdf
 
 標準報酬月額は、毎年4月〜6月の3ヶ月間の給与実績によって、決定されます。残業手当が増えて、給料がいつもの月より増えたとしても、標準報酬月額は変わりませんので、社会保険料の金額は、変わりません。
 
 ただ、途中に昇級等があって、給与額に変動があった場合には、昇級等から3ヶ月の実績に基づき、標準報酬月額の見直しが行われることもあります。昇級等から3ヶ月経過したら、標準報酬月額の変更手続の必要があるか、確認するようにしましょう。
 
 標準報酬月額は、基本的に変動しないことになりますが、厚生年金保険料や介護保険料は、保険料率の見直しが行われますので、1年間に2回ぐらい、保険料額表の変更が行われます。常に最新の表を入手するのを忘れないようにしましょう。
 
 さらに、年金基金に加入している会社は、年金基金の保険料も控除することになります。


(3)雇用保険料

 雇用保険料は、給与支給総額の0.8%になります。これを、給与から控除します。社会保険料と違って、給与額の変動に合わせて、雇用保険料の金額は、変動します。


(4)所得税

 次に、所得税を計算します。まず、給与支給総額から、非課税の通勤手当を控除します。公共交通機関を利用して通勤している場合には、原則として、実費相当額が、非課税となります(1ヶ月10万円を限度)。マイカー等で通勤している場合には、通勤距離よって、非課税額は変わります。
 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
 
 通勤手当を控除した金額から、さらに、社会保険料、雇用保険料を控除します。その金額と扶養親族の人数を、税額表に当てはめて、所得税額を計算します。(税額表 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm)


(5)住民税

 住民税の納税方法は、従業員が自分で納税する普通徴収と、会社が給料から天引きして納税する特別徴収の2種類があります。給料計算に関係してくるのは、特別徴収を取っている場合です。
 
 従業員が住んでいる市町村から、毎年5月に、6月以降の住民税額の通知が、会社に届きます。毎月、天引きする金額が、記載されていますので、その金額を、給料から控除することになります。
 
 普通徴収、特別徴収は、途中で変更することも可能です。退職した場合には、残額を最後の給料から一括で徴収するか、従業員が自分で納税することになります。


(6)その他の控除額

 その他に会社が独自に、給料から天引きするものがあれば、控除することになります。主なものとしては、財形貯蓄、生命保険料、親睦会費等があります。

続き... | 残り3366バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-6-5 11:22:00 (1372 ヒット)

 前回は、課税の対象について解説しました。
 http://www.taxhinata.com/xoops/modules/news/article.php?storyid=90
 次の4つの要件全てを満たしていることが条件で、一つでも条件を満たさないものは、消費税の対象から除外されます。

(ア)国内での取引であること
(イ)事業者が事業として行ったものであること
(ウ)対価があること
(エ)資産の譲渡及び貸付け並びに役務提供であること


(2)非課税

 上記の4つ全ての要件を満たしても、消費税の趣旨に合わないものは、社会政策的に消費税を課税することが不都合なものについては、非課税制度が設けられています。
 
 非課税になるのは、限定されていて、次のものが非課税になります。これらに該当しないものは、原則として、消費税が課税されることになります。土地の譲渡やアパートの賃貸に消費税がかからないというのは、ここで規定されていたんですね。

※非課税項目※

(ア)土地の譲渡及び貸付け
(イ)有価証券、支払手段等の譲渡
(ウ)預貯金の利子及び保険料
(エ)郵便切手類の譲渡、印紙及び証紙の譲渡
(オ)商品券、プリペイドカードなどの譲渡
(カ)国、地方公共団体等が行う行政事務手数料
(キ)国際郵便為替、国際郵便為替振替業務及び外国為替取引の手数料
(ク)社会保険医療
(ケ)介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービス
(コ)助産
(サ)火葬料や埋葬料
(シ)身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(ス)学校の入学金、授業料等
(セ)教科用図書の譲渡
(ソ)住宅の貸付け
                               〈つづく〉

続き... | 残り1812バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-5-10 15:57:00 (1446 ヒット)

 料金設定をする際に、何となく、消費税を上乗せしていたりしませんか。どんなときに、消費税を上乗せする必要があるのか、きちんと確認をしてみましょう。


(1)消費税の対象

 消費税の対象になるかどうかは、次の4つの要件を全て満たしていることが、条件になります。一つでも条件を満たさないものは、消費税の対象から除外されます。

(ア)国内での取引であること

 消費税は、日本国内だけのものですから、海外で行われた取引については、消費税は関係ありませんね。日本人同士の取引でも、取引が海外で行われてい
れば、日本の消費税は、対象外ということになります。
 
 日本より消費税率が高い国は、いっぱいありますので、海外の消費税のほうが、高くつく可能性もありますね。


(イ)事業者が事業として行ったものであること

 消費税の納税義務者は、事業者になります。事業者とは、全ての法人と個人事業者をいいます。法人が行う取引は、全て事業として行ったと解釈されます。
 
 個人事業者の場合には、プライベートに関する取引は、消費税の対象外です。自宅や自家用車の売買は、事業には関係ありませんので、消費税の対象外になります。
 
 インターネットオークションなどで、たまに不要品を売ったりするのは、事業ではありませんが、頻繁に出品したり、オークションで生計を立てているときは、消費税の納税義務が発生する可能性もあります。
 
 
(ウ)対価があること

 ただで物をあげた場合には、消費税の対象外です。金銭のやりとりがなくても、物々交換のように物で支払をしたときは、交換でもらった物が、対価ということになります。
 
 
(エ)資産の譲渡及び貸付け並びに役務提供であること

 商品などの物を販売する行為や、物品をレンタルする行為、さらに、サービスの提供が、消費税の対象になります。
                               〈つづく〉

続き... | 残り2005バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-5-10 15:55:00 (1034 ヒット)

(1)青色欠損金の繰越制度

 法人税は、収益から費用を引いた利益に対して、税率をかけて計算します。当期が黒字であっても、過去に赤字が発生していた場合には、当期の黒字と過去の赤字を相殺することができます。相殺後の黒字額に税率をかけて、法人税を計算することになりますので、過去の赤字の分、税負担が軽減されることになります。

 赤字額が黒字額を上回っていれば、その年の法人税はゼロとなり、相殺しきれなかった金額は、翌年以降に繰り越すことができます。


(2)繰越期間

 相殺しきれなかった金額を繰り越すことができる期間は、7年間が限度となります。7年経過しても、黒字と相殺しきれなかった場合には、その赤字は、それ以降は、相殺の対象から外れることになります。
 
 なお、平成14年2月期以前の赤字の場合は、5年間しか繰り越せません。


(3)要件

 毎期、きちんと申告をしていれば、特に問題にはなりませんが、相殺をするには、次のような要件が定められています。

 赤字が生じた年は、青色申告法人でなければなりません。一般的には、会社
の場合には、青色申告にしていると思いますが、途中、期限後申告や無申告等
があった場合には、青色申告が取り消されることがありますので、注意が必要
です。
 
 さらに、赤字が生じた年から黒字と相殺しようとする年まで、申告書を毎
期続けて提出している必要があります。これは、相殺しようとする年の申告書を提出する日までに、申告書が提出されていればいいので、申告期限を過ぎていても、提出するようにしましょう。
 
 
(4)相殺順序

 過去に赤字になった年が、何年もある場合には、古い順に相殺していくことになります。


 以下、事例でご説明します。
 
 決算期   利益   相殺額   繰越額  課税対象利益
 
 14年3月期 −500万    0   500万     0
 15年3月期  100万   100万    400万     0
 16年3月期 −200万    0 400万(H14)
                  200万(H16)   0
 17年3月期  300万   300万    100万(H14)   0
                  200万(H16)   0
 18年3月期 200万 200万    100万(H16)   0
 19年3月期  300万   100万     0    200万


(5)所得税の場合

 所得税にも、欠損金の繰越制度があります。ただし、繰り越しできる期間は、3年だけになります。対象になるのは、事業所得や不動産所得になります。

続き... | 残り2570バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-4-19 17:05:00 (909 ヒット)

 経理事務の中で、負担に感じる作業として、銀行での手続があげられます。会社の支払日というのは、だいたい同じような日に集中するため、五十日などは、銀行の窓口が混み合います。経理担当者にとっては、待ち時間に週刊誌が読めていいかもしれませんが、会社にとっては、その時間も給料が発生していることになります。
 
 そんな無駄をなくすための、インターネットバンキングの提案です。


(1)メリット

 やはり、時間の無駄がなくなることでしょう。残高確認も、入金のチェックも、振込も会社にいながらできます。どんなに、銀行が混んでいても、銀行への往復の時間、窓口やATMでの待ち時間はありません。
 
 また、振込手数料を窓口やATMより、安く設定されています。振込件数が多いところは、それだけ経費節減につながります。
 
 
(2)利用料金

 だいたいの銀行は、法人利用の場合、月額の基本利用料を設定しています。金額は、1,050円〜2,100円のところが多いようですが、振込手数料が安く設定されていますので、振込1件あたり105円安いとすると、1ヶ月に20件以上振込をする会社は、実質的な負担はないといえるでしょう。
 
 中には、月額の基本利用料金がないところもあります。例えば、ジャパンネット銀行は、法人利用でも、基本料金が無料(条件あり)です。振込手数料も、3万円以上の他行への振り込みでも、1件262円ですので、低料金の部類に入るでしょう。
 
 実店舗がないので、現金の入出金に不安を感じるかもしれませんが、郵便局やコンビニATMと提携しているので、こちらを活用すれば、それほど、不便に感じません。
 
 ちなみに、新生銀行は、基本利用料がありませんし、振込手数料も1ヶ月に5件まででしたら、無料となっています。しかし、残念ながら、法人利用はできないようになっています。
 
 ジャパンネット銀行
 http://www.japannetbank.co.jp/
 新生銀行
 http://www.shinseibank.com/
 ※両行を推薦、勧誘するものではありません。
 
 
(3)経理の合理化

 時間に余裕が生まれれば、経理担当者には、その他の作業を行ってもらえることになります。資金繰表を作成してもらうだけでも、今までと違った視点で、経営を行えるはずです。一般に、経理担当者の事務能力は高いです。そんな、経理担当者の能力を、会社のために、有効に生かしていきましょう。

参考サイト「経理合理化プロジェクト」
http://www.keiri4970.com/

続き... | 残り2623バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-4-19 17:03:00 (454 ヒット)

(1)有限会社の廃止

 平成18年5月1日の会社法施行後は、有限会社は設立できなくなります。新会社法では、会社名(商号)に、必ず「株式会社」の文字をつけなければなりません。
 
 有限会社を設立できるのは、曜日の関係上、平成18年4月28日までとなります。


(2)有限会社のメリット

・役員の任期

 株式会社の取締役は、原則として、任期が2年となっています。新会社法では、定款変更によって、最長で10年にすることが可能ですが、それでも、任期が定められています。
 
 任期が到来すると、取締役の変更登記が必要になってきます。たとえ、同じ取締役が再任する場合でも、一端任期切れとなることから、同じ人が再任したことを登記します。登記手続に、最低でも3万円の費用がかかりますし、期限までに登記がされなかったときは、罰金がかかることもあります。
 
 有限会社は、任期がありませんから、費用負担も罰金の心配もないんですね。

・決算書の公告

 株式会社は、官報やインターネット上などで、毎期の決算書を公開する義務があります。有限会社は、この義務がありません。
 
 現況では、上場会社以外の会社の決算書を目にする機会というのは、かなり少ないと思います。これは、ほとんどの企業が、決算書の公開を、実際には行っていないからです。公開しない場合には、罰金を科すという規程があるのですが、罰金は実行されていません。なので、決算書を公開しなくとも、何ら問題はありませんでした。
 
 ただ、罰金の規定がある以上、今後は、厳密な取り扱いがされる可能性があります。知らない人に、決算書を見られるというのは、あまりいい気分じゃないですよね。


(3)既存の有限会社

 新会社法施行前に設立された有限会社は、ほぼ現況のまま、存続することが可能です。そのまま継続して存続する有限会社を、新会社法では「特例有限会社」と呼ぶことになります。
 
 有限会社では、株主のことを社員といいますが、新会社法施行後は、法律で強制的に、株式会社と同じ用語を使用させられることになります。手続は、何もしなくてもかまいません。ただし、会社名だけは、「有限会社○○」というように、有限会社の文字は残ります。
 
 イメージとして、どうしても有限会社より株式会社のほうが、大きい会社と捉える方が多いため、この際に、株式会社に変更したいということもあるでしょう。
 
 その場合には、名称変更という形で、登記手数料がかかりますが、簡単に株式会社に変更することが可能になります。最低資本金制度が撤廃されますから、1,000万円への増資の必要もありません。

続き... | 残り2580バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-3-4 15:39:00 (511 ヒット)

 既に提出した申告書が間違っていて、税金を多く納めすぎてしまった場合には、更正の請求の手続により、納めすぎた税金を還付してもらうことができます。
 
 「更正」とは、税務署長が、税金の誤りを正すことをいい、「更正の請求」は、誤りを正すことを請求する手続になります。
 
 税務署長は、納めすぎが事実と認められれば、税金を還付することになります。


(1)更正の請求の期限

 更正の請求は、本来の申告期限から1年以内であれば提出することが可能です。平成16年分の所得税の確定申告の場合には、平成17年3月15日が申告期限ですので、その1年以内ということは、平成18年3月15日が、更正の請求の期限になります。
 
 
(2)更正の請求書

 更正の手続をするためには、更正の手続書に、納めすぎが事実であることを証明する書類を添付します。経費の計上漏れの場合には、その領収証等ということになります。
 
 
(3)1度も申告をしていない場合

 更正の請求は、既に申告した内容の訂正になります。過去に1度も申告をしてない場合には、期限後の還付申告ということになり、5年前の分まで、さかのぼって申告することが可能です。
 
 過去に、医療費控除や住宅ローン控除をし忘れていた場合には、5年前までさかのぼって、還付請求することができます。手続は、通常の確定申告になります。期限後申告でも、還付申告ですから、ペナルティとして加算される延滞税等は、ありません。

続き... | 残り1559バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-3-4 15:37:00 (490 ヒット)

 平成18年5月に施行が予定されている、新会社法において、新たな会社の役員として、「会計参与」が加わりました。

(1)会計参与とは

 会計参与とは、取締役と共同して決算書を作成する、株式会社の役員をいいます。会計参与を置くかどうかは、会社が任意に決めることができます。

 会計参与は、会計の専門的知識を生かし、直接、決算書の作成に関わるということから、決算書の信頼性がより一層増すと考えられています。金融機関が、どのような対応をするか見極める必要がありますが、会計参与が作成した決算書によって、融資が受けやすくなる可能性があります。


(2)資格

 会計参与になれるのは、税理士か公認会計士(税理士法人及び監査法人を含む。)だけです。決算書の正確さに対する専門性を高めるため、会計や税務に対する専門性が求められています。
 
 会社の顧問税理士が、会計参与を兼務することは、可能です。


(3)任期

 会計参与の任期は、原則として2年です。定款において、最長で10年まで伸長することもできます。
 
 取締役の任期も新会社法の施行後は、10年にすることができますが、取締役と会計参与の任期を一致させる必要はありません。ただ、任期満了による役員改選の際には、同じ人が再任する場合でも、登記手続が必要になりますので、一致させておいた方が、登記料の負担が軽くなります。


(4)選任

 会計参与の選任は、取締役と同様、株主総会で行います。会計参与を辞めさせたいときにも、株主総会で決議します。会計参与を自主的に辞めるときは、後任の会計参与が決まるまで、その責任は、継続します。
 
 会計参与は、選任、解任、辞任時に、株主総会で意見を述べることができます。取締役と意見が合わずに、決算書の作成ができない場合などは、作成できない理由などを述べることになります。
 
 
(5)職務と権限

 会計参与は、取締役と共同での決算書作成のため、会計参与報告を作成します。作成した決算書及び会計参与報告は、会計参与の事務所に5年間保管し、債権者や株主から、閲覧請求があった場合には、開示しなければなりません。
 
 取締役が不正行為や法令違反を行っているのを発見した場合には、株主にそのことを報告しなければならないという、不正に対する厳しい義務もあります。

続き... | 残り2316バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-2-6 10:19:00 (829 ヒット)

(1)改正の内容

 平成19年3月決算の会社から、1人あたり5,000円以下の飲食費は、交際費から除外することになりました。
 
 
(2)交際費に該当した場合

 資本金額に応じ、次の金額は、経費になりません。
 
・資本金1億円以下の場合
 損金不算入額=支出交際費の額−A×90%
※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
 ア 400万円
 イ 支出交際費

・資本金1億円超の場合
 損金不算入額=支出交際費の全額
 
 交際費に該当すれば、一部、経費計上できなかったのですが、今後は、交際費であっても、5,000円以下の飲食費であれば、全額経費にすることができます。
 
 
(3)1人あたりとは

 1人分の飲食費が5,000円以下かどうかが問題になります。例えば、20,000円の飲食費の場合、4人以上であれば、1人あたりが5,000円以下となりますね。1人あたりの金額をはっきりさせるために、今後は、より一層、帳簿等に、飲食したメンバーの名前を、きちんと控えておくようにしましょう。
 
 
(4)5,000円以下とは

 会社の消費税の経理方式が、税込経理方式の場合は、注意が必要です。税込経理方式では、帳簿には、税込金額しか記載されません。そのため、このような金額判定の際には、全て、税込で行うことになります。
 
 税込5,250円(税抜5,000円)の飲食代では、経理方式により、不利になります。今後は、飲食店でも、この税制改正に合わせて、5,000円のメニューを多く出してくると思われます。少しでも収入を上げたい飲食店側としては、税抜5,000円の設定にしたいところですので、会社側でも、それに合わせて、税抜経理に変更していったほうがいいですね。
 
(5)5,000円を超えた場合は

 5,000円を超える飲食費は、全て交際費になるわけではありません。あくまでも、飲食の内容によります。やむを得ない理由により、会議時の昼食代が、たまたま5,000円を超えてしまったようなときには、交際費ではなく、会議費になります。しかし、接待の意味があって、高額の食事を提供したのであれば、交際費になります。

続き... | 残り2119バイト | コメントする

投稿者: 管理人 投稿日時: 2006-2-6 10:16:00 (706 ヒット)

(1)制度の内容

 役員報酬は、所得税法上、給与として扱われます。給与所得には、サラリーマンの経費に相当する部分として、給与所得控除というのがあります。この給与所得控除の金額を、法人税を計算する際に、利益に加算することになります。法人税は、利益に税率をかけて計算しますので、利益に加算するということは、その分、法人税の負担が増えることになります。
 
 ちなみに、給与所得控除の金額は、年収1,200万で230万円、年収2,400万円で、290万円となります。

 なお、この改正は、平成19年3月決算から始まる予定です。


(2)対象となる会社

 次の2つの要件を満たす会社です。
 
・社長とその親族の持株割合が90%以上であること
 
・社長とその親族が、役員の過半数を占めること

 改正案では、「業務を主宰する役員」という表現が使われています。これは、趣旨としては、社長のことを指しています。ただ、実質的なオーナー以外に、名義上の社長がいるような場合には、オーナーを指すことになります。
 
 また、「常務に従事する役員」という表現から、役員の過半数を判定する際には、非常勤役員や名義上の役員は、除外して判定します。
 
 役員が3名でも、社長と2名の非常勤役員という構成の場合は、常勤役員は、社長1人ですので、過半数を占めていることになります。


(3)除外規定

 この規定には、除外規定が設けられています。上記(2)の2つの要件に該当しても、(1)の規程は、適用されませんので、法人税が増えるないことになります。除外規定の判定には、まず、次の所得等の金額を求めます。
 
 所得等の金額=
 (前期以前3期分の会社の利益+前期以前3期分の社長の役員報酬額)÷3
                
・所得等の金額が800万円以下の場合

 利益と役員報酬を足した金額が、800万円以下であれば、この規程は適用されません。利益がゼロで、役員報酬が800万円以内であれば、これまでの税負担と、何ら変わらないことになります。
 
・所得等の金額が800万円超3,000万円以下の場合

 この場合には、社長の役員報酬額が、所得等の金額の50%以下であれば、適用除外となります。
 
 
(4)対策

・社長一族の持株割合を90%未満にする

 親族以外の第三者に10%超の株式を保有してもらえば、この規程は、適用されなくなります。信頼のおける取引先で、同じように、この規程に苦しめられそうなところがあれば、お互いに、11%ずつ株を持ち合えば、この規程の対象外になります。
 
 取引先以外では、従業員などに出資してもらうのも大丈夫です。
 
 ただ、後から仲が悪くなったり、退職したりすると、株を保有していることが問題になることもありますので、慎重に実行する必要があります。


・役員を増やす

 社長一族が役員の過半数を占めてはいけませんので、親族以外の役員を増やせばいいことになります。しかし、名義上や非常勤ではダメですので、常勤できる人物を役員にしなくてはいけません。
 
 従業員で信頼の置ける者がいれば、役員への昇格を持ちかけてみてはいかがでしょうか。肩書きによって、仕事にやりがいを持つことにより、業績もアップするかもしれません。名義上ではダメですから、役員として、経営参加させることを忘れないでくださいね。
 
 また、取締役会の過半数を反社長派に握られた場合には、社長解任というようなクーデターを起こされる可能性もありますので、こちらも慎重に実行してください。
 

・社長以外の役員報酬比率をアップする

 社長以外の役員になっている奥さんや子どもの役員報酬を上げれば、適用除外になる可能性が高くなります。社長個人の収入は減ってしまうかもしれませんが、社長一家として、結果的に収入が減らないことを目的とします。
 
 これも、勤務実態とかけ離れた役員報酬を支給した場合には、この規程以前に、経費として認められない可能性が出てきます。


 現段階では、まだ、改正案の状況ですので、このまま法案が通るかという問題もありますし、詳細についても決まっていない部分もありますので、今後の推移を注意深く見守ってください。

続き... | 残り3994バイト | コメントする

(1) 2 3 4 ... 10 »
Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project