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1円株式会社の作り方
旧法に基づいた設立手続です。現在、新会社法に合わせて、更新作業中です。平成18年5月1日以後に、会社を設立する場合には、ご注意ください。
2003年6月30日に最低資本金の規制が完全撤廃されるという報道がなされました。2005年に改正予定ということは、資本金1円のままで、株式会社で営業を続けられるということではないか、と解釈した私は、本当に1円で株式会社を作ってしまいました。
これが、その株式会社の登記簿謄本(1ページ・2ページ)です。一部項目を伏せてあります。
現行制度では、2002年2月からの新規の起業に限り、起業から5年間、最低資本金の規制が緩和されています。ただし、5年間という期間限定ですので、起業から5年後には、最低資本金(株式会社1,000万、有限会社300万)をクリアしなければ、最悪会社は解散ということになっています。
では、手続をご紹介致します。
1.商号(社名)、本店所在地、会社の目的を決めます。
2.類似商号の調査
本店の所在地を管轄する法務局に行って、商号調査簿を閲覧して調べます。同じような名称が既に存在するときは、登記官に事前に確認しないと、設立できない場合があります。
なお、同一市区町村内に似たような名称で、かつ、目的が同じ会社を設立することはできません。
逆に言うと、同じ名前でも、目的が違えば、設立することはできます。
3.会社代表者の印鑑を発注
4.発起人全員の印鑑証明書の取得
5.定款の作成、認証
こちらが実際の設立に使用した定款です。一部項目を伏せてあります。
認証は、公証人役場で行います。最寄りの法務局やタウンページ、ホームページ等で探すことができます。認証の際には、4万円の収入印紙と5万円程度の認証手数料が必要となります。
定款はホッチキスで閉じて、発起人全員の実印を押印します。契印(割印)をするのを忘れないでください。
6.経済産業局へ確認会社の確認申請書を提出
提出書類や添付書類については、こちら経済産業省のPDFファイルのほうが詳しいので、参照してください。
様式第2、様式第3、認証済の定款のコピー、源泉徴収票との証明書類を提出します。様式第2は2枚提出します。
7.経済産業局より確認書の受取り
8.出資金の払い込み
代表取締役の個人口座に、発起人各自が振込の形で入金するのが、一番簡単でしょう。
通帳の銀行名・支店名・口座番号・名義人が書かれたページ(通常、開いた最初のページ)と資本金の振込が記帳されたページをコピーします。
9.設立手続の調査
取締役、監査役が法令、定款に違反していないかを調査し、調査書を作成します。
10. 法務局へ設立登記申請
登記申請書を作成し、収入印紙(株式会社15万、有限会社6万)を貼付します。書類は、B5サイズに折り、ホッチキスで閉じ、代表取締役印で契印します。
11. 登記簿謄本の受取
登記完了後、法務局から登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けることができます。
登記簿謄本は、会社名義の銀行口座を開設する際に使用します。
12. 経済産業局へ会社成立の届出
会社成立後直ちに、様式第5を2枚と登記簿謄本を提出します。
13. 各官庁へ届出
税務署・都道府県・市町村へそれぞれ、設立届・給与支払届・源泉所得税の納期の特例の届・青色申告の承認申請等の書類を提出します。その際に、登記簿謄本と定款のコピーを添付します。
都道府県、市町村の設立届は、それぞれ様式が異なりますので、役所かホームページから入手してください。