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仙台で最初の資本金1円株式会社
税理士って何をする人なの?こんなことをやってます→業務案内
ホントに1円で株式会社を作っちゃいました
平成18年5月1日、会社法が施行されました。これにより、最低資本金規制(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が撤廃され、誰でも、資本金1円から、会社を設立することが可能になりました。当事務所が設立した「株式会社ひなた会計事務所」は、仙台市(宮城県)での、資本金1円株式会社第1号です。
起業を考えている方へ
消費税の納税義務がない株式会社で起業しようではありませんか。
設立当初の2期は、消費税の納税義務がないってご存じでしたか?たとえお客様から消費税を頂いていたとしても税務署へ納める必要はなく、全額会社の運転資金として利用できるのです。
ところが、資本金1000万円の株式会社を設立すると、設立第1期から消費税の納税義務が発生してしまいます。事業内容によって、必要な資本金は、様々です。
起業するときは届出を忘れずに
法人税、所得税は、設立、開業の時点から税務署への届出が必要になります。これを怠ると税務上の特典が受けられなくなり、余計な税金の負担が出る場合があります。特に、青色申告の承認申請は、原則として、設立から3ヶ月以内が期限となっています。
消費税の納めすぎに注意
また、売上が1,000万円を超えると消費税の計算方法の届出が必要になります。消費税の納税額の計算方法は、2種類あります。これも、届出を怠ると、余計な税金の負担が出る場合があります。申告・納税は2年後でも、忘れないで手続をしましょう。
決算書ちゃんとしてますか?
あなたの会社の決算書には、退職給付引当金や賞与引当金がありますか?無くとも、税法上は何ら問題はありません。
しかし、もしも無かったら、金融機関はその決算書をどのように見ているのでしょうか?決算書の信用力向上のため、「中小企業の会計に関する指針」に基づく、決算書作成を目指しましょう。
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代表者
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税理士 行政書士 CFP 日向 雅之
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所在地
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〒989-3202 仙台市青葉区中山台一丁目6番地の5
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TEL
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022−279−6818
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FAX
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022−279−6823
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E−mail
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info@taxhinata.com
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東北税理士会会員
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宮城県行政書士会会員
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日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
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